公衆浴場の変更、停止・廃止及び事業承継について
更新日:2025年01月24日
公衆浴場の変更について(届出方法:窓口)
公衆浴場営業許可取得後に、保健所に届け出ている内容に変更があった場合は、添付書類とともに変更後10日以内に届け出てください。
施設や設備を変更する場合は、事前に保健所にご相談ください。
※施設の移転、大規模な改装、開設者の変更(個人から法人を含む)の場合には、新規申請の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
変更の届出が必要なとき
・営業者の氏名または名称、住所の変更
・法人の代表者の変更(開設者が法人の場合)
・施設名称の変更
・構造設備の変更
・その他申請書に記載した事項の変更(使用水の変更等)
提出書類(WordやExcelで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
公衆浴場営業許可事項変更届 | PDF(22KB) / Word(65KB) |
登記事項証明書 (開設者が法人で、変更があった場合) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
構造設備の仕様書 (構造設備に変更があった場合) |
PDF(46KB) / Excel(22KB) |
建物の配置図、施設の立面図及び設備の配置図 (構造設備に変更があった場合) |
様式自由 |
入浴設備の給排水の配管状況及び系統を明らか にした図面(温泉水を使用する場合は、温泉に 関するものも含む) (構造設備に変更があった場合) |
様式自由 |
循環設備がある浴槽の場合は、循環系統を示した 図面 (構造設備に変更があった場合) |
様式自由 |
営業許可書 (許可書の記載事項に変更があった場合) |
原本※ |
※ (希望者のみ)変更内容を営業許可書の裏面に記載した後、返却いたします。
停止・廃止の届出(届出方法:窓口・郵送・電子)
公衆浴場営業の全部もしくは一部を停止または廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
公衆浴場営業(停止・廃止)届 | |
営業許可書(廃止した場合) | 原本※2 |
※1 PDFやWordでの作成に代えて電子申請フォームへ直接入力することも可能です。
※2 電子申請をご利用の方は、電子申請後、生活衛生課あて郵送してください。
下記より電子申請をご利用いただくことが可能です。
停止・廃止届(公衆浴場):https://logoform.jp/form/zRQD/742071
電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
譲渡による営業者の地位の承継(届出方法:窓口・郵送・電子)
事業譲渡により浴場業を承継した法人は、遅滞なく届け出てください。
※令和5年12月12日以前に事業譲渡されている場合は新規開設届出が必要です。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
公衆浴場営業承継届(譲渡) | |
浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 | (例)PDF(21.9KB) |
定款又は寄付行為の写し(法人の場合) | 原本証明が必要 |
登記事項証明書(法人の場合) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
営業許可書 |
原本※2 (立入検査時の提示も可能) |
※1 PDFやWordでの作成に代えて電子申請フォームへ直接入力することも可能です。
※2 (希望者のみ)変更内容(営業者)を営業許可書の裏面に記載した後、返却いたします。
下記より電子申請をご利用いただくことが可能です。
事業譲渡(公衆浴場):https://logoform.jp/form/zRQD/741605
電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
※後日、立入検査を実施いたします。
相続による営業者の地位の承継(届出方法:窓口・郵送・電子)
営業者(個人)について、営業者が亡くなり、相続があったときは遅滞なく届け出てください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
公衆浴場営業承継届(相続) | |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は 法定相続情報一覧図の写し※1,2 |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
相続者全員の同意書 |
※相続人全員が署名すること |
営業許可書 |
原本※4 (立入検査時の提示も可能) |
※1 ご提出いただく戸籍謄本からは、被相続人の死亡が確認できること及び被相続人と相続人全員の続柄等が確認できることが必要です。戸籍謄本の記載状況により改正原戸籍謄本等が必要になることがありますので、提出前に相続人全員が謄本に記載されているかをご確認ください。
※2 法定相続情報一覧図の写しは登記所(法務局)で取得することが可能です。詳細は次の資料(法定相続情報証明制度の手続きの流れ(PDF:480.2KB) )をご覧ください。
※3 PDFやWordでの作成に代えて電子申請フォームへ直接入力することも可能です。
※4 (希望者のみ)変更内容(営業者)を営業許可書の裏面に記載した後、返却いたします。
下記より電子申請をご利用いただくことが可能です。
相続(公衆浴場):https://logoform.jp/form/zRQD/741665
電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
※後日、立入検査を実施いたします。
法人の合併または分割による営業者の地位の承継(窓口・郵送・電子)
営業者(法人)について、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該浴場業を承継した法人は、遅滞なく届け出てください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
公衆浴場営業承継届(合併) | |
公衆浴場営業承継届(分割) | |
承継する法人の定款又は寄付行為の写し | 原本証明が必要 |
承継する法人の登記事項証明書 |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
営業許可書 |
原本※2 (立入検査時の提示も可能) |
※1 PDFやWordでの作成に代えて電子申請フォームへ直接入力することも可能です。
※2 (希望者のみ)変更内容(営業者)を営業許可書の裏面に記載した後、返却いたします。
下記より電子申請をご利用いただくことが可能です。
合併(公衆浴場):https://logoform.jp/form/zRQD/741780
分割(公衆浴場):https://logoform.jp/form/zRQD/741848
電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
※後日、立入検査を実施いたします。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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