旅館業の変更、廃止等について

更新日:2024年10月24日

旅館業許可事項の変更について

旅館業営業許可取得後に、保健所に届け出ている内容に変更があった場合は、添付書類とともに変更後10日以内に届け出てください。

施設や設備を変更する場合は、事前に保健所にご相談ください。

※施設の移転、大規模な改装、開設者の変更(個人から法人を含む)の場合には、新規申請の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

 

変更の届出が必要なとき

・営業者の氏名又は名称、住所の変更

・法人の代表者の変更(開設者が法人の場合)

・施設名称の変更

・構造設備の変更

・その他申請書に記載した事項の変更(使用水の変更等)

 

提出書類(WordやExcelで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

旅館業許可事項変更届 PDF(26KB) / Word(75.8KB)

登記事項証明書

(開設者が法人で、変更があった場合)

原本

(原本還付を希望の方は原本の写しも必要)

構造設備の仕様書

(構造設備に変更があった場合)

PDF(56.4KB) / Excel(27.2KB)

建物の配置図、立面図及び設備の配置図

(構造設備に変更があった場合)

様式自由

入浴設備の給排水の配管状況及び系統を

明らかにした図面(温泉水を使用する

場合は、温泉に関するものも含む)

(構造設備に変更があった場合)

様式自由

循環設備がある浴槽の場合は、循環系統

を示した図面

(構造設備に変更があった場合)

様式自由

 

 

停止・廃止の届出

旅館業営業の全部もしくは一部を停止または廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。

 

提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください)。

旅館業停止(廃止)届 PDF(20.3KB) / Word(68KB)
旅館業許可書(廃止した場合) 原本

 

譲渡による営業者の変更

旅館業を譲渡により譲り受ける場合はあらかじめ承認を受けてください。

 

提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

旅館業承継承認申請書(譲渡) PDF(30.4KB) / Word(74.9KB)

旅館業の譲渡を証する書類

(例)PDF(17.5KB)

定款又は寄付行為の写し

(申請者が法人の場合)

原本証明が必要

登記事項証明書

(申請者が法人の場合)

原本

(原本還付を希望の方は原本の写しも必要)

施設の敷地周囲おおむね150メートルの

区域内に存する旅館業法第3条第3項各号

に掲げる施設、主要建物並びに道路を示

す見取図

様式自由

(縮尺及び施設を中心とした

半径150メートルの円を記載すること)

 

申請手数料 7,400円

相続による営業者の変更

営業者(個人)が亡くなり、相続人が引き続き営業しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に申請して、承認を受けてください。

 

提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

旅館業承継承認申請書(相続) PDF(33.1KB) / Word(67.9KB)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は

法定相続情報一覧図の写し※1,2

原本

(原本還付を希望の方は原本の写しも必要)

相続人全員の同意書

(例)PDF(PDFファイル:19.5KB)

※相続人全員が署名すること

施設の敷地周囲おおむね150メートルの

区域内に存する旅館業法第3条第3項各号

に掲げる施設、主要建物並びに道路を示

す見取図

様式自由

(縮尺及び施設を中心とした

半径150メートルの円を記載すること)

※1 ご提出いただく戸籍謄本からは、被相続人の死亡が確認できること及び被相続人と相続人全員の続柄等が確認できることが必要です。戸籍謄本の記載状況により改正原戸籍謄本等が必要となることがありますので、提出前に相続人全員が戸籍謄本に記載されているかをご確認ください。

※2 法定相続情報一覧図の写しは登記所(法務局)で取得することが可能です。詳細は次の資料(法定相続情報証明制度の手続きの流れ(PDF:480.2KB))をご覧ください。

 

申請手数料 7,400円

 

法人の合併または分割による営業者の変更

合併後存続する法人もしくは合併により設立される法人または分割により当該旅館業を承継する法人は、あらかじめ申請して承認を受けてください。承認申請時期は合併・分割内容を承認する総会後、合併・分割の登記前となります。なお、会社法の規定により、合併・分割の登記期限は原則として効力発生日から2週間となりますので、承認申請も速やかに行ってください。登記期限直前の承認申請は登記期限までに承認ができない可能性があります。なお、合併登記後は新規申請扱いとなります。

 

提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

旅館業承継承認申請書(合併・分割) PDF(30.8KB) / Word(83.9KB)
事業承継法人の定款又は寄付行為の写し 原本証明必要
合併契約書、吸収分割契約書又は新設分割計画書の写し 原本証明が必要
株主総会等の議事録(合併)の写し 原本証明が必要

施設の敷地周囲おおむね150メートルの

区域内に存する旅館業法第3条第3項各号

に掲げる施設、主要建物並びに道路を示

す見取図

様式自由

(縮尺及び施設を中心とした

半径150メートルの円を記載すること)

事業承継法人の登記事項証明書

登記後に原本を提出すること

(原本還付を希望の方は原本の写し)

※株主総会等における承認の決議をしなくてもよいとの法令上の規定に該当する場合にあっては、そのことを証する書類

 

申請手数料 7,400円

 

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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