外来生物

更新日:2025年03月19日

外来生物とは

人間の活動に伴って、それまで生息していなかった場所に持ち込まれた生きもののことを言います。反対に、もともとその地域に自然分布していた生物は在来種と呼ばれます。

外来生物による影響は多岐にわたり、

・在来種の居場所を奪うなどの≪生態系への被害

・人が毒をもった外来生物にかまれたり、刺されるなどの≪人的被害

・畑の作物を食い荒らすなどといった≪農林水産業への被害

があります。

 

特定外来生物

外来生物法によって指定される外来生物のうち、特に問題となっているものを「特定外来生物」としています。

特定外来生物は以下が原則禁止となります。

  • 飼育
  • 栽培
  • 保管
  • 運搬
  • 販売
  • 譲渡
  • 輸入

外来生物による被害を拡げないために

被害を予防するため、一人ひとりがこの原則を心がけましょう。

○入れない

悪影響を及ぼすかもしれない外来種をむやみに非自然分布域に「入れない」。

○捨てない

飼養・栽培している外来種を適切に管理し、野外に「捨てない」。

○拡げない

すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。

 

 

 

自宅の敷地内で外来植物を見つけた場合は

外来の植物を自宅の敷地内で発見した場合は、駆除のご協力をお願いいたします。

植物によっては直接触れることによりけがをしたり、肌がかぶれる可能性もあるため、駆除をする際は長袖の服や厚手の手袋などを着用し十分注意して行ってください。

 

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お問い合わせ

自然保護対策課
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電話:048-229-6735(直通)
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ファックス:048-224-5304

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