セーフティネット保証5号の認定手続きについて

更新日:2023年01月12日

【令和6年3月29日】
令和6年4
月以降の指定業種について追記しました。
 

県制度融資の最新情報は、埼玉県ホームページをご確認ください。
【埼玉県ホームページ】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への資金繰り支援について

セーフティネット保証5号について

全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者への認定です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。

※ 本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。
(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)

指定業種について

【指定期間】令和6年4月1日~令和6年6月30日
セーフティネット保証5号指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)(PDFファイル:356.9KB)
営んでいる事業すべてについて、何の業種に該当するかの判定が必要です。
どの業種に当てはまるかご不明な方は、以下をご参照ください。

日本標準産業分類の検索(総務省統計局ホームページ)【平成25年10月改定を選択し検索してください】

日本標準産業分類(中小企業庁ホームページ)(PDF:742.1KB)

認定対象について

川口市内に事業所を有し、以下の(イ)または(ロ)の条件を見たす方が対象です。
詳細や提出書類等は、以下の各リンクからご確認ください。
 

(イ)【売上高の減少】※新型コロナウイルス関連も含む
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)【原油価格の上昇関係】
指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者

5号認定(イ)【売上高の減少】※新型コロナウイルス関連を含む

5号認定(イ)必要書類

  提出する書類 提出部数

法人
の場合

●認定申請書【実印を押印】
●添付書類(売上高等の算出根拠)【実印を押印】
●営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できるもの(例:許認可証の写し等)、売上高がわかる書類(例:試算表、売上台帳等)
 ※5号(イ)様式(4)~(6)の書式で提出の場合不要
●川口市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(例:履歴事項全部証明書の写し(取得から3か月以内のもの、インターネット謄本可)等)
●委任状(金融機関が代理申請を行う場合)【実印を押印】
●金融機関の方の名刺(金融機関が代理申請を行う場合)

各1部
個人の場合

●認定申請書【実印を押印】
●添付書類(売上高等の算出根拠)【実印を押印】
●営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できるもの(例:許認可証の写し等)、売上高がわかる書類(例:試算表、売上台帳等)
 ※5号(イ)様式(4)~(6)の書式で提出の場合不要
●川口市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(例: 確定申告書の写し 等)
●委任状(金融機関が代理申請を行う場合)【実印を押印】
●金融機関の方の名刺(金融機関が代理申請を行う場合)

各1部

郵送申請する場合は、別途郵送用書類の提出が必要です

認定申請書添付書類は、以下のなかから合致するものを使用してください。
 

(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種

(2)兼業者であって、主たる業種(※)が指定業種

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種(※)を問わない)

※主たる業種 …最近1年間で売上高等が最も高い事業のこと

5号(イ)様式【最近3か月実績の売上高等(従来の認定基準)】

(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種である

(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種である

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)がある

5号(イ)様式【売上高等を比較する際に見込2ヶ月を含む場合(新型コロナウイルス感染症関連 1)】

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも認定を可能とする時限的な運用緩和を行います。

(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種である

(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種である

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)がある

5号(イ)様式【認定基準の運用緩和(新型コロナウイルス感染症関連 2)】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記の方も対象となります。

・業歴3か月以上11か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

上記に該当する場合は、下記の方法で売上高等を比較してください。

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

※この運用緩和での申請には、下記書式をご利用ください。また、運用緩和を適用する理由書もしくは資料を添付ください。

運用緩和による書式を使用していいかご不安な方は、事前にご相談ください。

(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種である

「最近1か月と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較」する方法を用いる場合

(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種である

「最近1か月と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較」する方法を用いる場合

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)がある

「最近1か月と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較」する方法を用いる場合

5号認定(ロ)【原油価格の上昇関係】

認定基準

原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち
20%以上を占める原油または石油製品(※1)(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、
最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

(※1)石油製品とは、揮発油、灯油、軽油その他炭化水素油(重油)および石油ガス(液化したものを含む)を指す。

5号認定(ロ)必要書類

認定申請書添付書類は、以下のなかから合致するものを使用してください。
 

(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種

(2)兼業者であって、主たる業種(※)が指定業種

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種(※)を問わない)

※主たる業種 …最近1年間で売上高等が最も高い事業のこと

5号(ロ)様式【原油価格の上昇関係】

(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種である

(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種である

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)がある

お問い合わせ

経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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