道路管理課へのお問い合せ

更新日:2024年04月01日

道路維持課の詳細
課名 道路管理課(どうろかんりか)
住所 〒334-0011
川口市三ツ和1-14-3
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
川口市役所鳩ケ谷庁舎1階
案内図 鳩ケ谷庁舎案内図へのリンク
電話

048-258-1110(市役所代表)

048-280-1213(占用係直通)

048-280-3132(台帳係直通)

048-280-1212(境界係直通)

電話受付時間:8時30分〜17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

ファックス 048-285-2001
e-mail 道路管理課へメールを送信

業務内容

占用係

  • 道路占用許可・掘削関係(道路法第32条又は川口市法定外公共物管理条例第4条の申請)
  • 道路上の不法投棄物の除去
  • 特殊車両通行許可
  • 歩道橋ネーミングライツ事業

台帳係

  • 道路の認定、変更及び廃止
  • 道路敷の寄附
  • 道路の工事施行承認(道路法第24条又は川口市法定外公共管理条例第9条の申請)

境界係

  • 地籍調査(街区境界調査)
  • 道路の境界確認

各申請書のダウンロード

お知らせ

道路占用料条例改定のお知らせ

「川口市道路占用料条例の一部改正」について

 「川口市道路占用料条例の一部改正」に伴い、道路法の規定による占用料の徴収に加え、河川法の規定及び「川口市法定外公共物管理条例」の制定により占用料を徴収することになりました。

施行日

平成28年4月1日(道路法に規定される道路)
平成28年7月1日(河川法及び川口市法定外公共物管理条例に規定される道路及び河川)

経過措置を設定しました。

 平成28年4月1日以降の許可物件は、改正後占用料を適用しますが、平成28年3月31日以前の許可物件で大幅に占用料が変動する物件については、増減が段階的になるよう経過措置を設定しました。
 各占用物件の単位占用料額は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ

川口市役所建設部道路管理課占用係(鳩ヶ谷庁舎1階)

住所:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3
電話:048-280-1213
ファックス:048-285-2001

川口市役所建設部河川課管理係(鳩ヶ谷庁舎1階)

住所:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3
電話:048-280-1209
ファックス:048-285-2001

川口市法定外公共物管理条例

「川口市法定外公共物管理条例」を制定しました。

 道路法、河川法の適用のない「法定外公共物」の管理に関し必要な事項を定め、法定外公共物の保全及び適正な維持管理を図ることを目的とするため、川口市では条例を制定いたしました。

施行日

平成28年7月1日

平成28年7月1日から境界確認申請及び境界確認証明手数料が変更になります。

境界確認申請及び境界確認証明手数料は「川口市法定外公共物管理条例」の制定に伴い全般的な見直しをおこないました。
平成28年7月1日申請分から適用されます。皆さんの御理解をお願いいたします。

申請書の様式変更のお知らせ

平成28年7月1日申請分から申請書の様式が変更になります。

「川口市法定外公共物管理条例」の制定に伴い申請書の様式が変更になります。
皆さんの御理解をお願いいたします。

次の申請書の様式に変更になります。

境界確認
工事施行承認

問い合わせ

川口市役所建設部道路管理課境界係(鳩ヶ谷庁舎1階)

住所:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3
電話:048-280-1212
ファックス:048-285-2001

川口市役所建設部河川課管理係(鳩ヶ谷庁舎1階)

住所:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3
電話:048-280-1209
ファックス:048-285-2001