政治活動事務所用の立札及び看板に係る証票

更新日:2024年02月16日

政治活動事務所用の立札及び看板の設置には証票が必要です

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
川口市の市長、及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等、及びその候補者等の後援団体は、川口市選挙管理委員会に申請する必要があります。


【枚数の制限】

(1)公職の候補者等1人につき6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
※1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していて、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで掲示が可能です。
※看板を両面に使用する場合、2枚と数えられます。したがって、両面に証票を添付しなければなりません。
(公選法令第110条の5第1項第6号、公選法第143条第16項第1号)


【掲示できる場所】

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※事務所の無い駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、また事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。


【規格等の制限】

縦150cm、横40cm以内
事務所を示す内容となっており、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
※立札や看板の下に足が付いている場合は、その足の部分も含まれるため注意ください。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
(公職選挙法第143条第17項)

申請等の様式

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板等の証票に関する申請様式はこちらからダウンロードできます。

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※本人確認が必要であることから郵送での対応はしておりません

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