第二種動物取扱業

更新日:2021年08月11日

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、令和3年6月1日から施行されました。

※詳細はこちらのページをご覧ください。

第二種動物取扱業とは

第二種動物取扱業とは、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものをいいます。

第二種動物取扱業を行おうとする者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(川口市の場合は川口市長)への「届出」が必要になります。

 

なお、営利性を有する場合は「第一種動物取扱業」となり、登録が必要となりますのでご注意ください。

飼養施設

飼養施設とは、シェルターなど動物を専用に管理する施設のほか、動物を飼養するために部屋を設ける場合、ケージ等によって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合にもこれに含まれます。なお、動物愛護団体等の構成員が各自宅で一時預かりを行う場合など、一時的に委託を受けて飼養保管を行う施設については飼養施設に該当しません。

第二種動物取扱業の対象となる業種・業態

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一定頭数以上とは

届出の対象は、人の居住部分と区別できる飼養施設において、以下の表に示す数以上の頭数を飼養又は保管する場合となります。

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届出に係る注意事項

1.都市計画法に定められている用途地域によっては、建築基準法の基準により第二種動物取扱業を行うことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。行おうとする第二種動物取扱業の内容や所在地を決める際は、事前に建築安全課に業を行うことができるかどうかの確認をしてください。

建築安全課 建築審査第1係・建築審査第2係(鳩ケ谷庁舎5階)

電話:048-242-6345、048-242-6346

 

2.第二種動物取扱業で取扱う動物種及び数によっては、化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)に基づく、動物の飼養又は収容の許可が必要となる場合があります。

必要書類

第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)

PDF(PDFファイル:172.5KB)

Word(Wordファイル:57KB)

第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)

[譲渡し・貸出しのみ]

PDF(PDFファイル:104.2KB)

Word(Wordファイル:33KB)

飼養施設の平面図・付近の見取図

PDF(PDFファイル:59.5KB)

Word(Wordファイル:50.5KB)

※参考様式です

ケージ等の規模を示す平面図・立面図

[犬猫の飼養又は保管を行う場合]

PDF(PDFファイル:159.9KB)

Word(Wordファイル:107KB)

※参考様式です

事業所及び飼養施設の土地及び建物について

事業の実施に必要な権限を有することを示す書類

PDF(PDFファイル:97.9KB)

Word(Wordファイル:17.3KB)

※参考様式です

法人の登記事項証明書[法人のみ]

法人の登記事項証明書

※3か月以内のもの

役員の氏名及び住所[法人のみ]

PDF(PDFファイル:58.2KB)

Word(Wordファイル:54.5KB)

※参考様式です

 

その他の様式

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)

PDF(PDFファイル:108.4KB)

Word(Wordファイル:38.5KB)

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)

PDF(PDFファイル:100.7KB)

Word(Wordファイル:38KB)

飼養施設廃止届出書(様式第11の7)

PDF(PDFファイル:85.2KB)

Word(Wordファイル:33.5KB)

廃業等届出書(様式第11の8)

PDF(PDFファイル:94.3KB)

Word(Wordファイル:32.5KB)

 

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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