興行場
更新日:2024年10月24日
興行場とは、興行場法において「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。
これらの営業を行う場合には、「興行場法」、「川口市興行場の設置場所及び構造設備並びに衛生措置の基準を定める条例」及び「川口市興行場法施行細則」(以下「条例等」という。)の規定により、市の許可を受けなければなりません。
ただし、業として映画を上映しない場合などは興行場法の適用を受けない場合があります。
また、集会場や競技場等であっても、興行や映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となる場合があります。
各種手続き等に係る相談については、必ず事前に電話連絡の上、保健所生活衛生課生活衛生係窓口までご来庁ください。
興行場営業許可申請について
興行場の営業許可申請をするときは、興行場営業許可申請の流れ(PDFファイル:99.4KB)をご確認ください。
※書類の提出から許可が出るまでお時間がかかりますので、事前相談は早めにご連絡ください。
なお、興行場の構造設備等が、法律や条例等に基づく基準に適合しているかを確認するため、興行場を開設する方は、施設の工事の着工前に平面図などを持参のうえ、事前に保健所生活衛生課生活衛生係へご相談ください。
興行場の営業許可に係る基準について
興行場の営業許可を受けるためには、興行場の法令及び次の条例等に規定されている基準等を遵守しなければなりませんので、ご確認ください。
川口市興行場の設置場所及び構造設備並びに衛生措置の基準を定める条例 (PDFファイル: 615.5KB)
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
興行場営業許可申請書 | PDF(46.5KB) / Word(103.8KB) |
構造設備の仕様書 | PDF(47.6KB) / Word(68.5KB) |
建物の配置図、各階の平面図、観覧席の 配置図及び便所等の位置を示す図面 |
様式自由 |
周囲200メートル以内の排水路及び 住宅等の状況を示す見取図 |
様式自由 |
定款の写し (申請者が法人の場合) |
原本証明が必要 ※目的に興行場の営業に関する記載があること |
登記事項証明書 (申請者が法人の場合) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) ※目的に興行場の営業に関する記載があること |
建築基準法に適合する旨の書類(建築 基準法第7条第5項の規定による検査済 証等)の写し |
紛失した場合は建築計画概要書 又は台帳記載事項証明書※1 |
消防法令に適合する旨の書類 (消防法令適合通知書等)の写し |
※詳細は予防課のホームページを ご覧ください |
※1 建築計画概要書又は台帳記載事項証明書は建築安全課で交付を受けることができます。詳細は建築計画概要書・台帳記載事項証明書を取得される方へ(PDF:498.7KB)をご覧ください。
手数料
申請手数料 24,000円
変更について
興行場営業許可取得後に、保健所に届け出ている内容に変更が生じた場合は、添付書類とともに変更後10日以内に届け出てください。
施設や設備を変更する場合は、事前に保健所にご相談ください。
※施設の移転、大規模な改装、開設者の変更(個人から法人を含む)の場合には、新規申請の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
変更の届出が必要なとき
・営業者の氏名または名称、住所の変更
・法人の代表者及び所在地の変更(開設者が法人の場合)
・施設名称変更
・構造設備の変更
・その他申請書に記載した事項の変更
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届 | PDF(19.4KB) / Word(69.8KB) |
構造設備の仕様書 (構造設備を変更した場合) |
PDF(47.6KB) / Word(68.5KB) |
施設の平面図及び設備の配置図 (構造設備を変更した場合) |
様式自由 |
登記事項証明書 (法人の名称又は所在地を変更した場合) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
営業許可書 (許可書の記載事項に変更があった場合) |
原本※ |
その他変更の内容が分かるもの |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
※ 変更内容を営業許可書の裏面に記載した後、返却いたします。
停止・再開・廃止届
興行場営業の全部もしくは一部を停止、再開または廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届 | PDF(19.4KB) / Word(69.8KB) |
営業許可書(廃止した場合) | 原本 |
譲渡による営業者の変更
事業譲渡により興行場を承継した場合は遅滞なく届出をしてください。
※令和5年12月12日以前に事業譲渡されている場合は新規開設届出が必要です。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
興行場営業譲渡承継届 | PDF(23.8KB) / Word(68.2KB) |
興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類 | (例)PDF(21.9KB) |
定款又は寄附行為の写し(届出者が法人の場合) |
原本証明が必要 ※目的に興行場の営業に関する記載があること |
登記事項証明書 (届出者が法人の場合) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) ※目的に興行場の営業に関する記載があるこ |
相続による営業者の変更
営業者(個人)について、営業者が亡くなり、相続があったときは遅滞なく届出をしてください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
興行場営業相続承継届 | PDF(24.2KB) / Word(59.6KB) |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は 法定相続情報一覧図の写し※1,2 |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
相続人全員の同意書 (相続人が二人以上ある場合) |
※相続人全員が署名すること |
※1 ご提出いただく戸籍謄本からは、被相続人の死亡が確認できること及び被相続人と相続人全員の続柄等が確認できること必要です。ご家族の除籍等の状況により改正原戸籍謄本等が必要となることがありますので、提出前に相続人全員が謄本に記載されているかをご確認ください。
※2 法定相続情報一覧図の写しは登記所(法務局)で取得することが可能です。詳細は次の資料(法定相続情報証明制度の手続きの流れ(PDF:480.2KB))をご覧ください。
法人の合併または分割による営業者の変更
営業者(法人)について、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該興行場を承継した法人は遅滞なく届出をしてください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
興行場営業合併(分割)承継届 | PDF(25.3KB) / Word(65.6KB) |
合併後存続する法人若しくは合併により 設立した法人又は分割により営業を承継 した法人の定款の写し |
原本証明が必要 ※目的に興行場の営業に関する記載があること |
合併又は分割の事実を証する書類 (承継する法人の登記事項証明書) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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