興行場
興行場とは、興行場法において「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。
これらの営業を行う場合には、「興行場法」、「川口市興行場の設置場所及び構造設備並びに衛生措置の基準を定める条例」及び「川口市興行場法施行細則」(以下「条例等」という。)の規定により、市の許可を受けなければなりません。
ただし、業として映画を上映しない場合などは興行場法の適用を受けない場合があります。
また、集会場や競技場等であっても、興行や映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となる場合があります。
各種手続き等に係る相談については、必ず事前に電話連絡の上、保健所生活衛生課生活衛生係窓口までご来庁ください。
興行場の開設手続きについて
興行場の開設手続きをする場合は、次のフロー図等をご確認ください。
(フロー図は準備中です。)
※書類の提出から許可が出るまでお時間がかかりますので、事前相談は早めにご連絡ください。
なお、興行場の構造設備等が、法律や条例等に基づく基準に適合しているかを確認するため、興行場を開設する方は、施設の工事の着工前に平面図などを持参のうえ、事前に保健所生活衛生課生活衛生係へご相談ください。
興行場の開設等に伴う条例等の基準について
興行場の営業許可申請、承継届、変更届等を提出しようとする場合は、次の条例等に規定される基準等を満たす必要がありますので、ご確認ください。
川口市興行場の設置場所及び構造設備並びに衛生措置の基準を定める条例 (PDFファイル: 615.5KB)
川口市興行場法施行細則 (PDFファイル: 373.0KB)
様式
申請(届出)内容 | 様式 |
営業許可申請書 | 様式第1号(PDF:168.2KB) |
営業相続承継届 | 様式第3号(PDF:154.4KB) |
営業合併(分割)承継届 | 様式第4号(PDF:158KB) |
営業(変更・停止・再開・廃止)届 | 様式第5号(PDF:159.2KB) |
営業許可申請
新たに興行場を営業する方は、興行場の構造設備などが基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを用意したうえで、事前に保健所生活衛生課生活衛生係へご相談ください。
手数料
手数料の名称 | 金額(円) |
興行場営業許可申請手数料 | 24,000円 |
興行場の設置場所及びその構造設備の基準は、上記「興行場の開設等に伴う条例等の基準について」をご覧ください。
変更届・廃止届・再開届・廃止届
申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。
変更内容 | 必要書類 |
施設の名称 | 変更届、営業許可書(裏書を希望する場合) |
営業者氏名、住所又は本社所在地及び代表者 | 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、営業許可書(裏書を希望する場合) |
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。) | 変更届、変更前後の設備概要及び図面等 |
また、興行場営業の全部もしくは一部を停止し、再開し、又は廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。(廃止したときは営業許可書を添付してください。)
承継届
興行場営業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、その事実を証する書面を添えて速やかに届出をしてください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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更新日:2018年04月01日