[終了]令和6年度 地域貢献発電支援金
更新日:2025年01月27日
【NEW】令和6年度の受付を終了しました
令和6年度の受付を終了しました。
令和7年度の実施については確定しておりませんが、ご興味のある方はお問い合わせください。
地域貢献発電支援金について
市では、ゼロカーボンシティとして市内の再生可能エネルギー利用を促進するため、地域貢献発電事業に対して支援金を交付します。
地域貢献発電事業とは、公益的施設に太陽光発電を設置し、これを用いて環境教育活動又は災害時に電源供給活動を実施する事業です。
この支援金について興味があり、詳しい説明を希望されるかたは、下記までご連絡をお願いします。
担当者から詳しい内容をご説明させていただきます。
川口市 環境総務課
電話 048-228-5320
ファックス 048-228-5382
制度案内
支援金交付の対象
(1)支援対象事業
次の要件をみたす「地域貢献発電事業」を対象とします。
1 公益的施設に太陽光発電設備(それに連携する蓄電システムを含む)を設置し、発電される電力を当該施設で利用すること。
・公益的施設とは、川口市内に位置する教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、その他地域住民の共同の福祉又は利便のために必要な公益的施設。ただし、公共施設は除きます。
・ 太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が3.5kW以上のものであること(中古品を除く)。
・蓄電システムを同時に設置する場合は、蓄電容量4.0kWh以上のものであること(中古品を除く)。また、一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEH支援事業」補助対象機器として指定されたものであること。
2 設備導入後5年間、環境教育活動又は電源供給活動を実施し、毎年度、市に報告すること。
・環境教育活動とは、地域住民の地球温暖化防止及び環境保全に対する意識の醸成を図るため、太陽光発電設備等を活用して実施する環境教育等の活動。
(活動例)発電状況などから、エネルギー使用量やCO2排出量の削減について説明するなど、再生可能エネルギー利用の推進や地球温暖化防止を啓発。
・電源供給活動とは、災害等で電力の供給が困難となった非常時に、太陽光発電設備等を活用して地域住民に電源を供給する活動。また、平時においては、災害時に備えて電源供給環境を整備するとともに、非常時に当該施設が地域住民へ電源を供給する旨周知する活動。
(活動例)非常時に施設の一部を地域住民に開放し、電源を供給。平時に地元町会等へ資料を配布し、電源供給活動について周知。
・環境教育活動又は電源供給活動は、年間延べ20人以上に対して行うこと。
・電源供給活動において、非常時に地域住民へ電源供給する電力は、300W以上であること。
(2)支援対象者
応募できる団体は、公益的施設を所有、管理又は占有する法人及びその他の団体で、以下の要件を満たすものであること。
- 定款又はこれに類する規約等を有していること。
- 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
- 自ら経理し、監査する等の会計組織を有していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- この事業の支援を既に受けたことがある公益的施設における事業の実施でないこと。
- 上記のほか、支援金の適正な執行ができないと認められる特段の理由がないこと。
支援金の交付額
支援対象設備毎に支援対象経費(税抜)の2分の1以内とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。(上限60万円)
ただし、国・県等の補助制度と併用する場合は、国・県等の補助制度による補助額を控除した額とします。
支援対象経費
本工事費、付帯工事費(支援事業の実施に必要不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費を含む)、機械装置等購入費(支援事業に必要な機械装置等の購入、製造、修繕又は据付等に必要な経費(土地の取得及び賃借料を除く。))及び別途市長が認める費用とします。すべて税抜きの額になります。
募集期間
令和6年9月10日(火曜日)から令和7年1月10日(金曜日)
※先着順となります。申請があった時点で受付を終了します。
事業計画書提出・添付書類
募集期間内に、次の1~6の書類を提出してください。
- 地域貢献発電事業計画書(様式第1号)
- 定款又はこれに類する規約等
- 事業実施予定箇所の位置図
- 事業実施予定箇所の現況写真(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの)
- 対象設備の仕様書
- 支援事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
提出方法
環境総務課へ郵送(簡易書留、宅配便など、配達履歴の確認が可能な方法に限ります。)または持参。
(注意1)宅配便等で送付される場合は、配達日を業務日(祝日を除いた月曜日~金曜日)にご指定ください。
(注意2)申請書の申請日については、受付期間内の日付で申請してください。
送付先
〒332-0001 川口市朝日4-21-33 朝日環境センター リサイクルプラザ棟3階 環境総務課あて
事業計画の承認
市に提出された事業計画書は、審査の後、計画の承認または不承認の通知をします。
予算額を上回る場合は、太陽光発電設備に係る計画を優先的に承認します。(蓄電システムについては不承認となります。)
それでもなお、予算額を上回る場合は、出力等により優先順位をつけて計画を承認します。
承認された計画については、通知日から30日以内に交付申請を行ってください。
交付申請
次の1~12の書類を提出してください。
なお、2~6の添付書類は、事業計画書から変更がない場合には省略できます。
支援金の交付を決定(又は交付しないことを決定)した場合は、通知をします。
- 地域貢献発電支援金交付申請書(様式第3号)
- 定款又はこれに類する規約等
- 事業実施予定箇所の位置図
- 事業実施予定箇所の現況写真(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの)
- 支援対象設備の仕様書
- 支援事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
- 国・県等の補助制度を併用する場合にあっては、その申請書の写し
- 太陽電池モジュールを建築物に設置する場合にあっては、当該建築物に係る登記事項証明書、当該建築物の固定資産税にかかる公課証明書等、当該建築物の所有者が確認できる書類の写し
- 太陽電池モジュールを土地に設置する場合にあっては、当該土地に係る登記事項証明書等、当該土地の所有者が確認できる書類及び公図
- 申請者が当該公益的施設の所有者と異なる場合にあっては、公益的施設の所有者が作成する次に掲げる承諾書
ア 太陽光発電設備を設置することについての承諾書
イ 電力会社との電力受給契約及び余剰電力の販売契約に係る承諾書(電力会社と系統連系する場合に限る。)
ウ 支援事業に係る証拠書類等の提供を求められたときの承諾書 - 申請者が当該公益的施設の所有者と異なる場合にあっては、当該施設を管理又は占有する権原を有することを証する書類の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
実績報告書の提出
事業の完了後30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、次の1~8の書類を添付して報告してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 支援事業に要する費用が記載された工事請負契約書及び内訳書の写し
- 支援事業に要した費用に係る支出についての証拠書類の写し
- 支援事業の実施状況を示す写真(施工中及び完成写真)
- 支援事業の実施に係る領収書の写し
- 国・県等の補助金の交付決定通知書の写し(国等の補助制度を併用した場合に限る。)
- 公益的施設の所有者等の拠出金がある場合は、その拠出の状況が確認できる契約書、覚書等の書類
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
支援金交付額の確定及び支援金の請求
実績報告書の提出後、補助事業が適正に完了したことが認められた後、支援金交付額を確定し、通知します。
通知後は所定の様式(様式第10号)により、支援金を請求してください。
環境教育活動等の活動報告
支援事業者は、太陽光発電設備等導入後、少なくとも5年間環境教育活動又は電源供給活動を行っていただきます。また、その年度における全ての活動の終了後30日以内に所定の様式(様式第12号)で報告をしてください。
様式一覧
様式第6号変更承認申請書 (Wordファイル: 16.3KB)
様式第10号交付請求書 (Wordファイル: 17.4KB)
様式第11号地域貢献発電支援金活動報告書 (Wordファイル: 16.3KB)
様式第12号財産処分承認申請書 (Wordファイル: 15.7KB)
要綱
- お問い合わせ
-
環境総務課 地球温暖化対策係
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33 (朝日環境センター・リサイクルプラザ棟3階)
電話:048-228-5320(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5382