開発行為・道路位置の指定・公共施設の事前協議について

更新日:2021年04月02日

押印等の見直しに伴い、令和3年度から様式が変更になりました。

概要

下水道処理区域内で下記の行為(「対象となる行為」を参照。)をする場合は、『排水計画・雨水流出抑制』の事前協議を川口市公共下水道管理者(協議先:下水道維持課)と行ってください。

 

下水道処理区域外については、〈 建設部 河川課 〉に問い合わせてください。

敷地面積が1ヘクタール以上の開発行為等を行う場合は、〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉に問い合わせてください。

※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。

対象となる行為

  1. 開発行為
  2. 道路位置の指定 ※雨水流出抑制については努力義務。
  3. 公共施設(国、地方公共団体、公有地における事業者、公社等の施設)

 

※上記以外の建築行為等については、事前協議を行っておりません。川口市下水道条例第4条第1項に基づき、川口市指定排水設備工事店から「排水設備等設置確認申請書」を提出し、排水設備等の設置及び構造に関する確認を受けること。また、雨水流出抑制に努めてください。

事前協議の注意事項

  1. 大規模な事業等によって、公共下水道施設への排水量が大量となる場合は事前にご相談ください。
  2. 製品の発注等については、事前協議を終えてから必ず行うようにしてください。(変更協議についても同様。)
  3. 公共下水道施設を含め道路上の埋設物(水道、ガス、電気等)の調査を必ず行った上で、下水道接続のための計画及び設計を進めてください。(下水道台帳については次のリンクをクリックしてください。)

手引き等ダウンロード

下水道協議の手引き(令和3年4月改訂)

雨水流出抑制の考え方(令和2年4月)

雨水流出抑制施設の施工写真について

平成29年9月から配布をしていた冊子「雨水流出抑制施設の施工写真について」は、平成30年4月に発行された「雨水流出抑制の考え方」に記載されています。

雨水流出抑制施設の施工写真の撮り方については、「雨水流出抑制の考え方(令和2年4月)」をご参照ください。

計画汚水量の計算

各種協議書ダウンロード

開発行為事前協議書

道路位置指定事前協議書

雨水流出抑制施設の確認・協議書(公共施設)

事前協議変更届

検査願

事前協議取下げ書

お問い合わせ

下水道維持課 排水設備係
所在地:川口市青木5-13-1(水道庁舎1階)
電話:048-258-4132(上下水道局代表) 内線:283・284・286・287
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-1033

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