住宅宿泊事業法及び条例について
更新日:2018年04月01日
住宅宿泊事業法(民泊新法)について
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律です。平成30年6月15日に施行します。
住宅宿泊事業に関する事務は、平成30年4月1日から中核市となる川口市が担います。

※1 川口市(平成30年4月1日より)
川口市住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定める条例について
本市は、住宅宿泊事業の実施による地域活性化と良好な住環境の確保の両立を図るため、住宅宿泊事業法第18条に基づき、「川口市住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定める条例」を制定しました。
川口市住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定める条例 (PDFファイル: 31.8KB)
制限内容
(1)対象区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定める市街化調整区域及び第8条第1項第1号の規定により定める商業地域以外の地域
【参考】都市計画l地域の概要について (PDFファイル: 3.3MB)
(2)対象期間
7月16日から9月15日までの期間のみ事業の実施を可能とします。
制限理由
本市の商業地域は、交通利便性が高いことや、住居、商業が混在している地域であることから、地域活性化を図るために条例による制限はしないものとし、市民の日常生活の場である商業地域以外の地域においては、期間を限定したものです。
パブリック・コメント意見募集結果
平成30年4月2日(月曜日)から5月1日(火曜日)の期間でパブリック・コメントを実施しました。
意見募集結果は、下記をご覧ください。
関連サイト
・民泊の制度等に関するご相談は、全国共通の「民泊制度コールセンター」へご連絡ください。
【受付時間】9時00分~22時00分(土・日・祝日含む)
民泊についての情報一覧
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