助産所(個人開設)の開設・変更等
更新日:2018年04月01日
医療法に基づく助産所(助産師による個人開設)の主な申請・届出です。
法人開設の場合は、手続きが異なりますので、ご注意ください。
下記の添付書類は、申請・届出にあたって最低限必要となる書類です。事案によって、他にも添付書類が必要となる場合があります。また、出張のみにより業務に従事する助産師の場合は、省略できる書類もあります。事前に担当までお問い合わせください。
書類提出や相談のご来所にあたっては、検査等で担当者が不在となる場合がございますので、事前に日時をご連絡くださるようお願いします。
各書類の提出部数は、「許可申請」の場合正副2部、「届」の場合1部です。許可申請書の副本は、許可書に添付してお返しします。
上記以外に申請者控が必要な場合は、あらかじめご準備ください。窓口で受付印を押してお返しします。
添付書類として、助産師免許証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行います。原本を持参してください。
事案 |
申請・届出の種類 |
提出 |
様式 |
提出書類 |
助産師が助産所を開設した場合 |
助産所開設届 |
開設後10日 |
・管理者及び従事する助産師の免許証の写し、履歴書 ※要原本照合 ・土地及び建物の登記簿謄本(賃借の場合は賃貸借契約書の写し) ・嘱託する医師及び病院又は診療所の承諾書、嘱託する医師の免許証の写し ・敷地の平面図 ・建物の構造概要及び平面図 |
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入所施設を有する助産所の施設を使用する場合 |
助産所使用許可申請書 |
事前 |
・許可を受けようとする施設の平面図(各室の用途、病室にあっては定員を明示すること) ・建築確認を必要とする増改築等の場合は、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又は仮使用承認通知書の写し ・手数料18,000円(自主検査が認められる場合は6,000円) |
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開設者が助産所を他の者に管理させる場合 |
開設者以外の者を管理者とする場合の許可申請 |
事前 |
・管理者にしようとする助産師の免許証の写し、履歴書 ※要原本照合 |
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管理者が2か所以上の助産所を管理する場合 |
2以上の病院等の管理許可申請 |
事前 |
・管理者となる助産師の免許証の写し、履歴書 ※要原本照合 |
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次の事項を変更した場合 1.開設者の住所、氏名 2.名称 3.開設の場所 4.助産師その他の従業者の定員 5.敷地面積、平面図 6.建物の構造概要、平面図 7.開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所、助産所に勤務するものであるときはその旨 8.同時に2以上の助産所を開設しようとするものであるときはその旨 9.管理者の住所、氏名 10.業務に従事する助産師の氏名、勤務日、勤務時間 11.嘱託する医師の住所、氏名(分娩を取り扱う助産所に限る。) 12.嘱託する病院又は診療所の住所、氏名(分娩を取り扱う助産所に限る。) |
助産所開設届出事項変更届 |
変更後 |
変更事項1 変更事項5、6 変更事項9、10 変更事項11 変更事項12 ※変更事項9、11、12について、住所変更のみの場合は、添付書類は不要です。
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助産所を休止又は廃止した場合 |
助産所休(廃)止届 |
発生後 |
・廃止の場合は、使用許可書(入所施設を有する助産所の場合) |
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休止していた助産所を再開した場合 |
助産所再開届 |
再開後 |
※休止前の状態と変更がある場合は、別途変更の手続が必要となります。 |
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開設者が死亡または失そう宣告を受けた場合 |
助産所開設者死亡(失そう)届 |
死亡後 |
・死亡診断書又は戸籍謄本(抄本) |
- お問い合わせ
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川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)