簡易専用水道

更新日:2023年10月11日

ビル、集合住宅、学校等に設けられた受水槽等は、簡易専用水道として水道法の適用を受けるものがあります。
簡易専用水道の設置者は、常に清潔で安全な飲用水を確保するため、施設の衛生的な管理や検査を行う義務があります。

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、上水道から供給を受ける水のみを水源として、その水をいったん受水槽に貯めた後、飲用水に利用するもので、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
(注意)受水槽の有効容量の合計が10立法メートルを超えても、まったく飲用水として使用しない場合(工業用水、消防用水等)や、地下水(井戸水)をくみあげて受水槽に溜めている場合は、簡易専用水道には該当しません。

設置者の管理基準について

簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して使用できる水を供給するため、管理基準に従って管理する義務があります。(法第34条の2)

水槽(受水槽、高置水槽)の清掃(施行規則第55条第1項)

  • 水槽の清掃は、毎年1回以上定期的に、必ず行ってください。

施設の点検等(施行規則第55条第2項)

  • 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物質や汚水等による水の汚染防止措置を講じてください。

主な点検内容

  • 水槽周囲の整理整頓
  • 水槽の破損・亀裂の有無
  • マンホールの密閉・施錠
  • オーバーフロー管、通気管の防虫網の設置
  • 水槽内部の状態

水質の確認(施行規則第55条第3項)

  • 給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味を毎日1回確認し、異常を認めた場合は、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行ってください。
  • 残留塩素の測定は、法律で義務付けられていませんが、水の衛生状態を把握するうえで大切ですので、週に1回程度測定することをお勧めいたします。

給水停止及び関係者への周知(施行規則第55条第4項)

  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知った場合は、直ちに給水を停止し、関係者にその水の使用が危険であることを周知してください。

法定検査について

簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して使用できる水を供給するため、簡易専用水道の管理について専門の検査機関による検査を必ず実施してください。(法第34条の2第2項)

検査の頻度

  • 毎年1回以上定期的に、法定検査を受けてください。

検査項目

簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査

  • 施設に有害物、汚水等が混入するおそれの有無
  • 水槽及びその周辺の清潔の保持
  • 水槽内の沈積物等の異常な物の有無

給水栓水(蛇口から出る水)の水質検査

  • 色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無

書類の整理等に関する検査

  • 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面
  • 水槽の清掃の記録
  • その他の管理についての記録(施設の定期・臨時の点検結果及び補修改善措置、水質異常に伴う水質検査結果等)

検査機関

  • 法定検査の依頼は、専門の検査機関(法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者)に対して行ってください。

罰則について

水道法で定める次の事項に違反した場合、罰則が科せられます。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第53条)

  • 給水停止命令(法第37条)に違反したとき。

100万円以下の罰金(法第54条)

  • 定期検査(法第34条の2第2項)を受けなかったとき。

30万円以下の罰金(法第55条)

  • 市長の行う報告徴収や立入検査(法第39条第3項)を拒んだり、虚偽の報告をしたとき。

報告について

川口市では、簡易専用水道の管理の適正を図るため、「川口市水道法施行細則」を定め、必要な報告事項及び書式について規定しています。
設置者は、次の事項に該当する場合、報告書を提出してください。

報告書を提出する事項一覧
手続内容 提出書類
簡易専用水道の給水を開始したとき 簡易専用水道給水開始報告書(様式第19号)

施設概要
様式第19号(PDFファイル:54.8KB)
施設概要(70KB)
簡易専用水道給水開始報告書(様式第19号)の報告事項に変更があったとき 簡易専用水道変更報告書(様式第20号)

施設概要
様式第20号(PDFファイル:50.9KB)
施設概要(70KB)
簡易専用水道を廃止したとき 簡易専用水道廃止報告書(様式第21号) 様式第21号(PDFファイル:46.5KB)
法定検査を受けた後、市長から報告を行うことを求められたとき 簡易専用水道検査結果報告書(様式第22号) 様式第22号(PDFファイル:53KB)
簡易専用水道の給水を緊急停止したとき 簡易専用水道緊急停止報告書(様式第23号) 様式第23号(PDFファイル:48.7KB)

参考

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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