専用水道

更新日:2024年04月02日

寄宿舎、社宅、療養所等において使用する水は、専用水道として水道法の適用を受けるものがあります。
専用水道の設置者は、常に清潔で安全な水の確保のため、施設の衛生的な管理や検査を行う義務があります。

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所、集合住宅、レジャー施設、学校等において、自家用の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。
ただし、市水道から供給を受ける水のみを水源とする場合、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもので、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものは専用水道とはなりません。
(法第3条第6項)

布設工事の設計確認について

専用水道の布設工事をしようとするかたは、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準(法第5条)に適合するものであることについて、市の確認を受ける義務があります。(法第32条)

設置者の維持管理について

専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して使用できる水を供給するため、水質基準等に従って維持管理する義務があります。

給水開始前の届出及び検査(法第13条)

  • 設置者は、布設工事の完了後、その施設を使用して給水を開始するときは、事前に水質検査及び施設検査を実施し、市へ届出をしてください。
  • 設置者は、水質検査及び施設検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。

水道技術管理者の設置(法第19条)

  • 設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を設置し、市へ報告してください。なお、水道技術管理者の任免は、設置者が自ら行うものであり、法で定める資格を有するものであることを確認し選任してください。

(注意)水道技術管理者の資格は、学歴と水道技術の実務経験年数により次のとおりとなります。(施行令第6条)

水道技術管理者としての基礎教育を受けたかた

水道技術管理者の設置の詳細
種別 土木工学
衛生工学又は水道工学を専攻
土木工学
衛生工学又は水道工学以外を専攻
土木工学以外の工学及び理学・農学・医学・薬学 工学・理学・農学・医学・薬学以外の学部・学科
大学院大学の専攻課

1年以上

2年以上

      
大学

2年以上

3年以上

4年以上

5年以上

旧制大学

2年以上

4年以上

5年以上

短期大学
高等専門学校
旧専門学校

5年以上

6年以上

7年以上

高等学校
旧制学校

7年以上

8年以上

9年以上

その他
  • 水道技術の実務経験年数が10年を超えるかた
  • 外国の学校において上記の学科目を、上記の規定のある学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれの欄に規定する実務経験年数を有するかた
  • 厚生労働大臣が認定する講習を修了したかた

(注意1)数字は水道技術の実務経験年数です。
(注意2)1日最大給水量が1,000立方メートル以下の専用水道については、上記の実務経験年数の2分の1となります。

定期及び臨時の水質検査(法第20条)

  • 設置者は、供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期及び臨時の水質検査を必ず実施してください。
  • 設置者は、水質検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。
  • 設置者は、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けてください。なお、自己検査ができない場合は、専門の検査機関(法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者)に委託し検査を行うことが認められています。

定期及び臨時の健康診断(法第21条)

  • 設置者は、水道施設の従事者等に対して、定期及び臨時の健康診断を実施してください。
  • 設置者は、健康診断に関する記録を作成し、それを行った日から起算して1年間は保存してください。

衛生上の措置(法第22条)

  • 設置者は、水道施設の管理及び運営について、消毒や衛生上必要な措置(施行規則第17条)を必ず講じてください。

給水の緊急停止(法第23条)

  • 設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。

水質検査計画の策定(施行規則第15条第6項及び第7項)

  • 設置者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定してください。

第三者委託について

設置者は、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者や業務を適正に確実に行う経理的・技術的基礎を有する者に委託することができますので、委託した場合及び失効した場合は、水道管理業務受託者の氏名等を市に届け出てください。(法第24条の3)
なお、第三者委託は、水道法上の責任を伴う包括的な委託であり、一部の業務委託(私法上の委託)とは性格が異なります。
また、第三者委託を行う際には、責任関係等が明確であることが必要なため、次のとおり満たすべき一定の基準が定められています。

委託の基準

  • 技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を委託すること。
  • 給水区域内の給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託すること。
  • 委託契約書を作成すること。

水道技術管理者の業務について

水道技術管理者は、清潔で安全な飲料水を供給するため、設置者と協力して、検査等の事務や事務の従事者を監督し、次のとおり維持管理を行う義務があります。(法第19条第2項)

業務内容

  • 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査(法第5条)
  • 給水開始前の水質検査及び施設検査(法第13条第1項)
  • 給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかどうかの検査(法第16条)
  • 定期及び臨時の水質検査(法第20条第1項)
  • 水道施設の従事者等の健康診断(法第21条第1項)
  • 水道施設の管理運営及び消毒等の衛生上の措置(法第22条)
  • 給水の緊急停止(法第23条第1項)
  • 市長の給水停止命令による給水停止(法第37条)

罰則について

設置者、水道技術管理者等は、法で定める次の事項に違反した場合、罰則が科せられます。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法第52条)

  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあるのにもかかわらず、給水を停止せず関係者に周知(法第23条第1項)しなかったとき。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第53条)

  • 水道技術管理者を設置(法第19条第1項)しなかったとき。
  • 第三者委託につき、適正に業務を委託(法第24条の3第1項)しなかったとき。
  • 第三者委託につき、受託水道業務技術管理者を設置(法第24条の3第3項)しなかったとき。
  • 給水停止命令(法第37条)に違反したとき。

100万円以下の罰金(法第54条)

  • 給水開始前の届出、水質検査及び施設検査(法第13条第1項)を行わなかったとき。
  • 定期及び臨時の水質検査(法第20条第1項)を行わなかったとき。
  • 定期及び臨時の健康診断(法第21条第1項)を行わなかったとき。
  • 水道施設の管理運営及び消毒等の衛生上の措置(法第22条)を講じなかったとき。
  • 市長の確認(法第32条)を受けずに専用水道の工事を行ったとき。

30万円以下の罰金(法第55条)

  • 第三者委託につき、業務委託や契約失効の届出(法第24条の3第2項)をしなかったり、虚偽の届出をしたとき。
  • 市長の行う報告徴収や立入検査(法第39条第2項)を拒んだり、虚偽の報告をしたとき。

申請等について

川口市水道法施行細則では、専用水道について必要な申請等の事項及び書式を定めています。設置者は、次の事項に該当する場合、申請書等を提出してください。

申請等についての詳細
手続内容 提出書類
専用水道の布設工事設計確認の申請を行うとき 専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)

専用水道工事設計書(様式第2号)

様式第1号(PDFファイル:71.9KB)

様式第2号(PDF:36.9KB)

専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)の記載事項に変更があったとき 専用水道布設工事変更届(様式第5号) 様式第5号(PDFファイル:53.3KB)
専用水道の給水を開始しようとするとき 専用水道給水開始前届(様式第6号) 様式第6号(PDFファイル:61.1KB)
専用水道の水道技術管理者を設置したとき 専用水道水道技術管理者設置報告書(様式第7号) 様式第7号(PDFファイル:54.6KB)
専用水道の水道技術管理者を変更したとき 専用水道水道技術管理者変更報告書(様式第8号) 様式第8号(PDFファイル:57KB)
水質検査を受けた後、市長から報告を行うことを求められたとき 専用水道水質検査結果報告書(様式第9号) 様式第9号(PDFファイル:55.9KB)
専用水道の給水を緊急停止したとき 専用水道緊急停止報告書(様式第10号) 様式第10号(PDFファイル:47.7KB)
専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したとき 専用水道業務委託開始届(様式第11号) 様式第11号(PDFファイル:57.9KB)
専用水道の管理に関する技術上の業務の委託契約が失効したとき 専用水道業務委託契約失効届(様式第12号) 様式第12号(PDFファイル:56KB)
専用水道業務委託開始届(様式第11号)の記載事項に変更があったとき 専用水道業務委託変更報告書(様式第13号) 様式第13号(PDFファイル:56.6KB)
専用水道を廃止したとき 専用水道廃止報告書(様式第14号) 様式第14号(PDFファイル:45.3KB)

参考

専用水道設置者の皆様へのお知らせ

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

メールでのお問い合わせはこちら