マイナンバーカードについて
更新日:2022年04月01日
マイナンバーカード(個人番号カード)とは、ICチップ付きのプラスチック製のカードです。
通知カードについては下記リンク先をご覧ください。
マイナンバーカードについて
平成28年1月より、希望のかたにマイナンバーカードの交付が始まりました。
マイナンバーカードは、表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が、裏面にはマイナンバー(個人番号)が表示された、本人確認書類として利用できるカードです。
また、マイナンバーカードのICチップに記録された電子証明書を使い、インターネットでの確定申告(e-tax)やマイナポータルのサイトを利用することができます。
川口市では、マイナンバーカードを利用した証明書の発行サービスとして「コンビニ交付」とスマートフォンから証明書の発行申請を行う「スマート申請」で住民票などの証明書を取得できます。市役所や支所へ足を運ぶことなく証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。
(暗証番号不要な「顔認証マイナンバーカード」を除きます。顔認証マイナンバーカードの詳細は、こちらをご確認ください。)
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限は表面の生年月日の右に表示されています。
(注意)マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。(ただし、署名用電子証明書は住所や氏名を変更すると失効します)有効期限がわからなくなってしまった場合は、市役所市民課・各支所の窓口へお問い合わせください。
日本人のかた
発行日において18歳以上のかた |
発行日から10回目の誕生日まで |
発行日において18歳未満のかた |
発行日から 5回目の誕生日まで |
(注意)発行日とは、マイナンバーカードが作られた日であり、カードを交付した日ではありません。
外国人住民のかた
永住者・特別永住者 | 発行日において18歳以上のかた |
発行日から10回目の誕生日まで |
発行日において18歳未満のかた |
発行日から 5回目の誕生日まで |
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(永住者以外の)中長期在留者 |
発行日において在留期間満了日であった日まで |
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一時庇護許可者・仮滞在許可者 |
発行日において上陸期間・仮滞在期間を経過する日まで |
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出生による経過滞在 |
発行日において出生日から60日まで |
マイナンバーカードの有効期限到来による更新の対象のかたへ、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、有効期限通知書が送付されます。(ただし、有効期限が発行日から10回目または5回目の誕生日のかたのみ)
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
関連リンク
- お問い合わせ
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川口市マイナンバーコールセンター
電話:048-606-4537
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)