固定資産税

更新日:2018年03月29日

固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1 納税義務者

固定資産税を納める方
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

2 固定資産税の対象となる資産

固定資産税の対象となる資産
土地 宅地・田・畑・山林・雑種地など
家屋 住宅・事務所・店舗・工場・倉庫など
償却資産 事業のために用いることができる構築物、車輌、機械、器具、備品など

3 税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4パーセント)

4 課税標準額

 税額を計算する基礎となる課税標準額は、原則として固定資産を評価し決定された価格から求められます。
 土地及び家屋の価格は、3年ごとに評価替えが行われ、国が定める固定資産評価基準に基づいて決定されます。またこの評価替えの年の価格は、原則として3年間据え置くことになります。なお、平成30年度に評価替えが行われます。

5 固定資産税の軽減・特例措置など

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積により課税標準の特例措置が適用されます。
小規模住宅用地の課税標準額は価格の6分の1の額とし、その他の住宅用地の課税標準額は価格の3分の1の額となります。
 小規模住宅用地とは、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。またその他の住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。
(詳しくは、下記リンクをご覧下さい。)

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、固定資産税額が2分の1に減額されます。
(詳しくは、下記リンクをご覧下さい。)

その他の軽減・特例など

 上記以外の軽減・特例につきましては、以下のページをご覧下さい。

お問い合わせ

固定資産税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
048-259-7637(償却資産係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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